この届出は、台湾法人(非居住者)が日本で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。つまり、日本から台湾法人(非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減されます。
- 手続根拠:租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条~第2条の5、第9条の5~第9条の9
- 手続対象者:源泉徴収税額の軽減又は免除を受けようとする者(=台湾法人)
- 提出時期:最初に使用料の支払を受ける日の前日までに提出
- 提出先:支払者の所轄税務署長
- 手数料:不要 (国税庁HPより一部引用抜粋)
国税局のHP(フォーマット)https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/01.htm