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人事労務

台湾の退職制度について

台湾では定年年齢が65歳と法的に定められており、労働者の同意があればその後も雇用を継続することが可能です。また、早期退職は55歳から条件を満たせば申し出ることができます。一方、日本では多くの企業が65歳を定年としており、再雇用制度が法律で義務付けられているため、企業は労働者に対して65歳までの雇用機会を提供する必要があります。
以下で台湾の退職制度について簡単にご説明します。

定年年齢

台湾では定年年齢が法的に65歳と定められています。労働者が満65歳に達した場合、使用者は強制定年退職を命じることができますが、労働者の同意があればその後も雇用を継続することが可能です。また、55歳からの早期退職も条件を満たせば可能です。

再雇用制度

台湾では定年退職後の再雇用に関して、特別な法的規定はありません。再雇用は労働者と使用者の合意によって行われるものであり、労働保険の適用から外れるため、民間の団体保険などに加入することが推奨されます。

退職金制度

台湾の退職金制度には旧制度と新制度があり、現在は「個人退職金口座制」が主流です。退職金は労働者の個人口座に積み立てられ、主務機関が管理し、退職時にそこから支給されます。一方、日本では退職金制度は法的に企業に義務付けられておらず、企業ごとに制度の有無や金額が異なります。退職金は通常、勤続年数や役職に応じて支給され、企業年金として受け取ることもあります。

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