BLOG

台湾ビジネス 営業税

「門市」(店舗)の税籍登記

飲食業やマッサージ店など、多店舗展開するフランチャイズチェーンでは本店を登記した後に事業所(営業所/店舗)を設置するケースが多いと思います。
支店の登録には、経済部で別途登記する必要がありますが、事業所(営業所/店舗)のみの開設であれば不要です。
これは営業税の申告・納税と統一発票の発行を事業所別に行うことに関係します。税席登録は事業所の所在地管轄の税務当局で行います。

最近台湾では、マネーロンダリング防止法に基づく情報開示請求の一環として、金融機関や決済業者は取引先に対し詳細な情報を開示するところも増えています。税籍登録のデータは財政部のウェブサイトから確認できますが登記簿謄本のようなものは存在しないため、金融機関に提出する際には登録時の許可公文書を添付することになります。

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ