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台湾ビジネス 個人所得税 法人税(営利事業所得税)

新型コロナ隔離期間中の滞在経費

台湾では、新型コロナウイルスの対策として海外からの入国者に対し2週間の指定宿泊施設またはホテルでの隔離を義務付けています。滞在費等の関連コストの税務上の扱い(損金算入の可否)についてご質問が多かったので以下ご説明していきます。

出張時の関連コスト

出張先によっても限度額は異なります。例えば、台湾国内出張の場合ですと、1日につきNTD600(一般従業員)~NTD700(総経理)と定められていますし、海外の場合は出張先の都市により限度額が規定されています(東京の場合は1日につきUSD283です)。

赴任・駐在時の関連コスト

台湾ではビジネスの国際化を推進しており、所定の要件を満たす外国籍人材に対して租税上の優遇措置をとっています。「外籍專業人士租稅之範圍」では、台湾の滞在日数が満183日で年間給与所得120万元以上の下記要件を満たす外国籍専門人材については、台湾の赴任・駐在時に要した旅費交通費等の経費を法人の費用として計上し、駐在員の非課税所得とすることが認められています。詳細はこちらから。

新型コロナ隔離に関するコスト

新型コロナウィルスの隔離に伴うホテル滞在期間の長期化とこれに伴うコスト増については、上記の出張や通常の赴任・駐在時の措置とは異なる例外的なケースとなっています。隔離長期化に伴う滞在コストが一般的経費を超過した分の取扱いについては現状、税務当局でも明確な回答は出されていません。従って、先ずは「外籍專業人士租稅之範圍」に基づく費用計上と個人所得の非課税処理を行い、当局の指摘を受けた際に訂正する、という対応も可能だと考えています。

 

 

 

 

 

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