新型コロナウィルス(COVID-19)及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況におかれている納税者は、営業税法39条第2項の例外規定に基づく営業税の還付を受けることができます。還付対象額は、仕入税額が売上税額を上回った際の差額となります。
台湾の営業税法では、当該差額分は原則、留保されることになりますが、今回の新型コロナウィルスは同法規定の「例外的な場合」に該当するとして、特別に還付を受けることができるようになりました。事業者の資金繰り悪化に一定の歯止めがかかるものとして期待されています。
申請期間
2020年1月15日~2021年6月30日まで
対象者
- 紓困特別条例第9条第3項に定める救済措置対象者であること。
- 新型コロナウィルスの影響により、営業収入が短期間で減少し下記のいずれかに該当するもの。
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- 2020年1月以後における任意の連続する二ヵ月の平均月商が2019年の同時期よりも15%以上減少している
- 2020年1月以降における任意の連続する二ヵ月の平均月商が2019年7月から12月までの平均月商よりも15%以上減少している
上限額
審核作業原則に基づく営業税還付の累計上限額は30万元までとする。
申請方法
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、所轄の税務当局に提出する