過日ブログでお伝えしたとおり、台湾財政部が発表した「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例(厳重特殊感染症肺炎の防止ならびに経済支援振興特別条例)」に基づいて、事業主が付与した有給休暇については、これに相当する給与費用の二倍を上限に損金に算入することができます(台湾、新型コロナ影響緩和のための各種支援策)。これにより、法人は税負担が軽減されます。具体的な要件を取りまとめましたので、社内で情報共有ください。
対象者
「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例(厳重特殊感染症肺炎の防止ならびに経済支援振興特別条例)」に基づき、労働基準法上の年次有給
必要書類
- 従業員が事業主に提出した有給休暇申請書類
- 衛生部の隔離通知書
- 給与明細
- 給与台帳