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人事労務

台湾、小中高の冬休み延期に伴う企業の対応

台湾では、新型コロナウイルスの集団感染を防止するため、台湾全土の小中学校及び高校の冬休み期間を2週間延長し、新学期の開始日が2月25日に延期されることになりました。これに伴い、12歳以下の子どもを持つ保護者を対象に、子どもの在宅時の養育のための休暇として「防疫照顧假」(感染症防止休暇)の措置が発表されました。この休暇は、無給扱いでも構いません。雇用主は従業員の休暇申請を原則許可する必要があります。なお、同暇期間は最大二週間を上限としています。

「防疫照顧假」(感染症防止休暇)概要
  • 対象者:12歳以下の子どもを持つ保護者
  • 賃金の要否:無給
  • 休暇期間:二週間まで

なお、13歳以上の子どもを持つ保護者は「防疫照顧假」(感染症防止休暇)の対象外ですが、「性別工作平等法」(男女雇用機会均等法に相当)にて家族の介護・養育を理由とした事暇(無給休暇)が最大7日間まで認められます。つまり、12歳以下の子どもを有する保護者には選択肢が一つ増えることになります。

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