2019.11.11 法人税(営利事業所得税) 時効を過ぎた未払項目について 2018年の改正所得税法24条により、請求権の時効が過ぎた買掛金または未払費用を含む未払項目は、営業外収入として計上することになりました(改正前は、時効ではなく二年を超えたものを一律振替計上していました)。 一旦、営業外収入に計上された後、当該未払項目の支払いがされた場合は、営業外支出として費用計上することができます。