まず、台湾では株券発行の有無等の違いにより、株式譲渡行為の取引定義が異なります。
例えば、株券を発行している場合には「証券取引税」(株式売却価格の0.3%)が、株券未発行の場合には「財産取引所得税」という税目で各々課税されます。
これは、株券を発行すると当該株式が「證券交易稅條例(証券取引税条例)」1条および「公司法(会社法)」162条で規定する有価証券取引に該当するため、同法に基づき、証券取引行為について課税(0.3%)がなされる一方で、未発行の場合には「所得税法」14条の財産取引所得に該当するため、個人の課税所得に加算(累進税率)されて計算されるからです。なお、証券取引所得税は2016年1月1日より停止されていますので、当該株式譲渡取引が証券取引に該当した場合には、別途売却益は課されません。
- 證券交易稅條例第1條
- 公司法第162條
- 財政部67年12月26日台財稅第38498號函
- 財政部80年4月30日台財稅第790191196號函
- 財政部84年6月29日台財稅第841632176號函