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税法関連 個人所得税

個人所得税申告に係る免除・控除額

2017年も1月を経過し、会社からは源泉徴収票が送付される時期となりました。

台湾における個人所得税については、すでに過去ログでお伝えしたとおり、日本人は2016年1月1日~2016年12月31日までの間で台湾での累積滞在日数が90日を超えると申告が必要となります。ここでいう申告には日本払いの給与等(所得)も含まれます(日数按分計算)。

したがって、90日を超えない場合には、日本払いの給与等(所得)の申告は不要です。

なお、台湾払いの給与等については支払の都度、源泉徴収(18%)されますので90日を超えず確定申告が不要な場合、実質税率は18%となります(90日を超えると確定申告は必要ですが、91日以上183日未満の場合は一律18%の税率、183日以上の場合は各種控除を適用して超過累進税率(5~40%)に基づき確定申告を行います)。ちなみに2017年度分については日台租税協定上で緩和要件がありますので、場合によっては還付手続きにより税金が返ってくる可能性があります。

整理すると、日本人が確定申告を必要とするケースは

  • 2016年度においては、同年1月1日~12月31日までの累積滞在日数が90日超の場合(旅行者も出張者も同じく適用されます)。
  • 申告期限は2017年5月31日まで

但し、滞在日数が183日未満で且つ、課税所得がA(A=免税額+標準控除+給与控除の合計額)より小さい場合*1)には申告不要です。

2016年度の場合ですと、課税所得がNTD30.3万未満の場合は申告不要となります*2)。

*1) 2016年度の場合

  • 免税額 NTD 85,000
  • 標準控除 NTD 90,000
  • 給与控除 NTD 128,000

年度ごとの控除額等はこちらを参照ください。https://www.ntbt.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/2102/5814642093583102744

*2) 但し、台湾域外所得(日本での家賃収入等)がNTD100万元を超える場合には非台湾源泉所得であってもミニマムタックス税制で定める計算含めて計算し、その算出額が通常の所得税額を超えた場合には超えた分につき追加で申告納付が必要になります。

 

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