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税制優遇 日台租税協定

日台租税協定③年金

年金の取り扱いについて説明します。

年金については、年金原資の納付国にて課税されるとしています。

例えば、日本親会社から出向した台湾子会社の日本人駐在員の場合ですと、この方の年金は日本で納付していますので台湾滞在時に受給資格を得て年金を受け取ったとしても、台湾で課税されることなく日本で課税されるものとしています(日台租税協定第18条)。

なお、日本において年金は、税法上の雑所得にあたるため所得税がかかります(なお、基礎控除と公的年金等控除額の合計108万円~158万円に満たない場合は実質税金はかかりません)。

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