BLOG

税制優遇 日台租税協定

日台租税協定の届出②(日本側還付手続)

前回のログでお伝えしたように日本法人が台湾法人(非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりますが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。

詳細は源泉所得税の納税地の所轄税務署にお問合せの上、還付申請書を提出ください。

外国居住者等所得相互免除法に関する源泉徴収税額の還付請求

 

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ