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税法関連 法人税(営利事業所得税)

個人から購入した事業用設備の会計処理について

質問 居抜き物件を賃借したいのですが付随する中古の事業用設備の会計処理はどうしたらいいでしょうか?

回答
今回は、売り手(=個人)ですので物品の購入に際して統一発票を入手することができません。
このため、領収書(手書きのレシート等「收據」と呼ばれます)をもらってください。
買い手側(=貴社)の留意点としては、領収書に下記事項を明記するように依頼し証憑として保管されることをお勧めします。

【領収書に明記してもらう事項】品名、数量、単価、総額、日付、売却した個人の住所・氏名、身分証番号、サインまたは捺印

 

なお、買い手側には直接関係はありませんが、売り手側からみた税務上の取扱いは、事業用設備の売却ということになりますので、売り手側の一時貿易所得として売価の6%相当分が課税所得となります。申告のタイミングは法人の営業税の申告時期(二か月に一回)に行うこととなっています*1。

 

原則、個人からモノやサービスを購入(譲受)し、その対価を支払った場合にはその使用目的により取扱いが異なります。
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*1) これは、法人がモノやサービスの販売に対して営業税が課せられる税務上の取扱いを個人にも準じていると理解していいかと思います。

*2) 税務上は耐用年数が2年に満たない、あるいは支出金額がNTD8万未満の場合には少額資産として費用計上が可能。[:zh]pixta_19208544_M

質問 具体的に源泉徴収手続きってどうするの?

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質問 具体的に源泉徴収手続きってどうするの?

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