Q 外国人が台湾で就業する際、必要となる手続は何ですか。 外国人が台湾で就業(「営業活動」を行う)場合は、期間や内容に関係なく、就労許可証が必要です。 「営業活動」とは、対価を獲得するために活動した全ての行為を指しますが、視察や契約交渉等はこれに含まれません。 なお、台湾人と結婚した外国人配偶者で居留許可を得た場合には就業許可は必要ありません。