Q
外国人駐在員の家賃等を会社経費にする要件を教えてください。
原則、個人的に費消した経費を会社の費用に計上することはできません。
しかし、外国籍者の経営管理者(総経理)に限り所定の要件を満たした場合は、経費とすることができます。
例えば、台湾での駐在に関連する赴任時帰任時の本人·家族の旅費交通費、会社が提供した住居の家賃、引っ越し費用、水道光熱費、電話代、子女の教育費等を経費にすることができるほか、当該個人の所得に含める必要もありません。
詳細は外籍專業人士租稅優惠之適用範圍に要件が記載されています。