よくある質問

Q

就業規則は作成する必要がありますか。

常時30名以上の従業員を有する事業所は、就業規則の設置と労働局への届出が義務付けられていますが、
これに満たない場合は特に設置義務はありません。

しかし、実務上は社内管理の目的で設置する事業所がほとんどです。
労働局のホームページからテンプレートをダウンロードできます。

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