Q 就業規則は作成する必要がありますか。 常時30名以上の従業員を有する事業所は、就業規則の設置と労働局への届出が義務付けられていますが、 これに満たない場合は特に設置義務はありません。 しかし、実務上は社内管理の目的で設置する事業所がほとんどです。 労働局のホームページからテンプレートをダウンロードできます。