よくある質問

Q

台湾の週休二日制(例暇日と休息日)について教えてください。

2017年の労基法改正により、原則7日ごとに2日以上の休日を設けることならびに、そのうち1日を「例暇日」とし、もう1日を「休息日」とするよう定められました(例外的に14日間ごとに4日間の休日を設けることも可能)(労基法36条)。

「例暇日」とは


天災、事変等の特別な場合を除き、原則従業員を勤務させることはできません。
従って、シフトの関係等でやむを得ず勤務させてしまった場合には労基法違反法人として当局のリストに掲載されるほか、罰則等が科されます。
尚、天災事変等により、例外的に勤務させなければならなかった場合には、通常賃金の二倍を支払う義務が生じます。

「休息日」とは


従業員の同意があれば、残業扱いで勤務させること自体に問題はありません。しかし、残業時間の算定方法は通常の残業とは異なります。
休息日の残業時間は4時間単位で計算されるため、たとえ勤務時間が1時間だけであっても 4時間で計算しなければなりません。 

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