Q
変形労働時間制の届出制度について教えてください。
台湾では所定の要件を満たす一部の業種に対しては、事前に届出することを要件に4週間単位の変形労働時間制(シフト制)を認めています。
シフト制を採用する事業所は、労働契約書及び就業規則にてシフト制採用の旨を明記しなくてはなりません。
勤務シフトは勤務開始月の前月末までに作成し、実績を勤怠管理表(始業時刻、終業時刻、変形労働時間の開始日等)で管理します。
所定労働時間は、法定労働時間に収まるよう管理しなければなりません。