Q 祝日(法定休暇)の残業で注意することはありますか。 台湾の労基法では、中秋節や国慶節等の法定休暇に従業員を勤務させる場合、 従業員の事前同意書がなければ当該勤務日の賃金を通常賃金の1倍分を加算して支給するほか、振替休日を別途付与する必要があります。 但し、予め従業員から事前の同意書を得ている場合は加算支給は不要となり、振替休日のみを付与する形となります。