台湾会計税務

福利厚生費の損金算入額

従業員福利委員会(職工福利委員會)とは

台湾では職工福利金條例により、従業員数50名以上の企業は従業員福利委員会を設置し従業員福利金の拠出が義務付けられています。
創立時に資本総額の1〜5%を拠出しなければならず、その後も毎月、営業収入の0.05〜0.15%および各従業員の月給の0.5%を源泉徴収して拠出しなければなりません。

同拠出金は損金に算入できますが、拠出額を証明する金融機関の残高証明書や送金記録が必要です。
また、従業員の医療費や薬代、社員旅行等については拠出額を上回ったとしても超過分をその他費用として損金に算入できますので実質的に限度額はないと考えてよいでしょう。

上記以外の企業

従業員福利委員会がないため拠出金の損金算入は認められません。但し毎月、営業収入の0.05〜0.15%を上限に福利厚生費を損金に算入することができます。なお、従業員の医療費や薬代、社員旅行等については超過分をその他費用として損金に算入できますので実質的に限度額はないと考えてよいでしょう。

營利事業所得稅查核準則§81-福利厚生費 

 

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