台湾会計税務

長期未払い負債の益金計上

台湾では帳簿に計上された買掛金や未払費用を含む債務について、請求権の時効が過ぎても未払いとなっている場合には、時効が消滅する年度に「その他収入」として益金処理します。その後、実際に支払った場合には、「営業外費用」として損金処理します。

例えば、日本の親 会社が台湾子会社の代わりに立て替えた費用(未払費用)が未精算のまま2年を超過した場合、超過した年度において「その他収入」に振り替えて益金処理します。

債務の種類別の時効期間は以下のとおりです。

債務の種類 時効期間
支払利息 5年間
配当金 5年間
賃借料 5年間
退職金 5年間
1年内の期限のある短期債務 5年間
買掛金 2年間
医者、薬剤師、看護師の診察費、薬価、報酬及びその立替費用 2年間
旅店、飲食店及び娯楽施設の宿泊費、飲食費及びその立替費用 2年間
運送費及び運送人の立替費用 2年間
弁護士、会計士、公証人の報酬及びその立替費用 2年間
技師、業務請負業者の報酬及びその立替費用 2年間

所得税法24条
営利事業所得税査定準則108条-2
国税局FAQ

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