台湾会計税務
外国先端技術使用料への免税
先端技術の税優遇とは
台湾企業が外国法人の先端技術の使用により国際競争力が向上していることを証明できた場合、当該外国法人が受け取る技術使用料に係る源泉税が免除されます(所得税法第4条第1項第21他)。
免税要件
外国営利事業(法人、慈善機関、団体等)が台湾法人・個人に対して付与した各種権利(特許権、商標権、プログラミング著作権、技術ノウハウ)の使用許諾に係る対価で、かつ、以下の要件を満たす必要があります。
- 特許権等の知的財産は台湾経済部知的財産局での審査済みであること
- 同権利の使用について主務機関で登記済みであること
- 新製品生産のための技術であること
- 生産効率化に寄与するものであること
- 指定産業であること:精密機械、スマート自動化、自動車、クラウドシステム、風力発電、太陽光発電、LED照明、スマートライフ関連、健康食品、バイオテクノロジー、デザイン、水再生利用、健康食品等、合計20項目
申請方法
経済部工業局にて初回申請を行い、許可公文書取得します。次に下記の必要書類を許可公文書に添付の上、経済部工業局に再提出して本申請します。
必要書類
- 製品カタログ
- 技術提携契約書(中国語訳添付)
- 工場登記証コピー
- 外国営利法人の委任状
- その他各種権利証(自国の権利証のほかに台湾経済部工業局での登録も必要)
申請書ダウンロード先
根拠規定
- 所得税法第4条第1項第21
- 外國營利事業收取製造業技術服務業及發電業之權利金及技術服務報酬免稅案件審查原則
- 所得稅法施行細則第8條之7