台湾会計税務
長期未払い負債の益金計上
台湾では帳簿に計上された買掛金や未払費用を含む債務について、請求権の時効が過ぎても未払いとなっている場合には、時効が消滅する年度に「その他収入」として益金処理します。その後、実際に支払った場合には、「営業外費用」として損金処理します。
例えば、日本の親 会社が台湾子会社の代わりに立て替えた費用(未払費用)が未精算のまま2年を超過した場合、超過した年度において「その他収入」に振り替えて益金処理します。
債務の種類別の時効期間は以下のとおりです。
債務の種類 | 時効期間 |
支払利息 | 5年間 |
配当金 | 5年間 |
賃借料 | 5年間 |
退職金 | 5年間 |
1年内の期限のある短期債務 | 5年間 |
買掛金 | 2年間 |
医者、薬剤師、看護師の診察費、薬価、報酬及びその立替費用 | 2年間 |
旅店、飲食店及び娯楽施設の宿泊費、飲食費及びその立替費用 | 2年間 |
運送費及び運送人の立替費用 | 2年間 |
弁護士、会計士、公証人の報酬及びその立替費用 | 2年間 |
技師、業務請負業者の報酬及びその立替費用 | 2年間 |