Q 拠点形態により税務上の扱いは異なりますか。 変わりません。現地法人(株式会社等)も支店も法人税率は一律20%、営業税は5%を適用します。また、事業所の規模や資本金額により税負担が異なる制度(日本の外形標準課税に相当)もありません。 駐在員事務所については、営業行為ができませんので、法人税及び営業税は発生しませんが、駐在員の給与や個人家主への支払いに係る源泉税の申告・納付は必要となります。