Q
現金以外の出資方法を教えてください。
外国人投資条例では、外国人(外国法人)による出資について、以下のいずれも認めています(外国人投資条例6条)。
ただし、現物出資の場合には当該現物の価額を客観的に示す必要があります。
具体的には当該現物の取得価額を示す原始証票や会計士の無形資産価値評価報告書等があります。
- 現金
- 自己の使用を目的とした設備及び原材料
- 特許権、商標権、著作権、専門技術、その他知的財産権
- その他主務機関が認める投資財産
なお、株式を原資とした会社設立については、台湾の会社法上認められてはいますが、出資者が外国人・外国法人の場合は、 経済部投資審議委員会の規制により制限されるため、現時点では外国人が株式を原資に台湾で会社を設立することはできません。