台湾会計税務

駐在員の経費

台湾ではビジネスの国際化を推進しており、所定の要件を満たす外国籍人材に対して租税上の優遇措置をとっています。「外籍專業人士租稅之範圍」では、台湾の滞在日数が満183日で年間給与所得120万元以上の下記要件を満たす外国籍専門人材については、台湾の赴任・駐在時に要した経費を法人の費用として計上できるほか(損金算入)、当該駐在員の課税所得から控除すること(非課税所得)が認められています。事前申請等は必要ありませんが、○○年度給付符合「外籍專業人士租稅優惠之適用範圍」規定之費用明細表(経費内訳)の記載が必要です。

対象となる外国籍専門人材

就業服務法46条第1項-1、2及び関連規定に定めるもので下記に従事するもの

  1. 建設、技術設計
  2. 交通事業
  3. 金融サービス
  4. 不動産仲介
  5. 移民サービス
  6. 弁護士、弁理士
  7. 技師
  8. 医療・保健
  9. 環境保護
  10. 文化、スポーツ、レクリエーション
  11. 学術研究
  12. 獣医
  13. 製造業
  14. 流通サービス
  15. 外国投資審議委員会の許可を受けて設立した法人の経営者
  16. 科学技術サービスの経営管理、設計、企画、コンサルタント
  17. 飲食業の調理師
  18. その他行政院労工委員会が指定する業務
租税優遇の対象

上記要件に該当する外国籍専門人材(駐在員)が法人の経費・個人の非課税所得として処理できる項目は以下のとおりです。

  • 本人及び家族の赴任時と帰国時の旅費交通費
  • 本人の一時帰国費用
  • 会社契約となっている賃借物件の家賃費用
  • 上記住宅に対する水道光熱費で会社負担分
 
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