台湾会計税務
営業税
台湾の営業税は日本の消費税に相当する税金で、一部の特殊業種を除き、付加価値税(VAT= Value Added Tax)となっています。商品、製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。課税は、インボイス方式を採用しており、「統一発票」という公式のインボイスを使用することが義務付けられています。
インボイス制度とは
インボイス制度とは税金計算のベースとなる証票制度です。 正式名称は「適格請求書等保存方式」で、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。 現在、日本では採用されていませんが2023年から導入が検討されているとのことです。
課税される取引
台湾内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されます。また、外国から商品を輸入する場合も輸入時に課税されます(営業税法1条、4条)。
- 台湾内での物品の販売・サービスの提供
- 販売に際し、物品の移送を伴う場合、当該物品の積出地が台湾内(保税区は除く)にある
- 販売に際し、物品の移送を伴わない場合、当該物品の所在地が台湾内(保税区は除く)にある
- 提供地または使用地のうち、いずれかが台湾内となる役務の販売
- 物品の輸入
- 外国から台湾域内に物品が持ち込まれる行為
- 台湾内の保税区から台湾内の非保税区(課税区)に物品が持ち込まれる取引
非課税取引
次のような取引は、営業税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となります。
- 土地の売却
- 医療サービス
- 介護サービス・社会福祉事業など
- 学校等教育機関のサービス
- 農産物の販売等(営業税法8条1項)
納税義務者(課税事業者)
- 物品または役務を販売する営業人
- 輸入物品の荷受人あるいは所有者
- 台湾にPEをもたない外国事業者が授受するサービス対価については、その買受人(営業税法2条)。
税率
現行の営業税率(VAT)は5%
ゼロ税率適用項目
ゼロ税率とは、実務上は適用対象項目を課税対象にし、営業税率0%で計算し免税にするものです。 非課税売上ではないため、仕入れにかかる営業税が全額還付され、租税負担が解消されます。 適用対象項目は以下となります。
- 物品の輸出
- 輸出関連のサービス
- 台湾内で提供され台湾外で使用されるサービス
- 保税区事業者に対して販売される物品またはサービス
- 国際運輸及びこれに関連する船舶の販売
- 保税区事業者が課税区事業者に販売し、課税区を経由せずに直接輸出される物品等(営業税法7条)。
申告時期
台湾の営業税は2ヵ月を一期とし、翌奇数月の15日までに申告します。(例)1月、2月分→1-2月期として3月15日までに申告、3月、4月分→3月-4月期として5月15日までに申告。