台湾会計税務

貿易・非貿易取引時の課税

貿易・非貿易取引時の課税
  • 台湾にPE(恒久的施設=現地法人等)を有さない外国企業が台湾の消費者(法人・個人)に対して輸出販売することを前提に以下ご説明いたします。
  • まず、税務上、取引対象により税目や課税の有無が異なります。例えば、貨物を台湾に輸出する際、台湾源泉所得は発生しないため、同所得税は課されませんが、サービスを提供して獲得した利益は台湾源泉所得とみなされるので、原則、台湾側でも所得税(法人税)が課されます。
  • 一方、営業税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者(法人)または買手が納付します。

台湾への貨物輸出に係る営業税・関税
納税義務者と税コスト負担者

輸入品を引き取る者が営業税の納税義務を負います。輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者(法人)に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。したがって、個人取引であっても外国貨物を輸入すれば営業税の納税義務者となります。営業税、関税等の税コストは輸入品の買手が負担者となります。

徴収のタイミング

貨物輸入に係る税金は、台湾での通関の際、税関が運送業者から代理徴収し、貨物の受取り人は受取り時に同業者に支払います(営業税法41条)。

税額の計算方法
  • 輸入税=CIF価格×関税税率
  • 貨物税=(CIF価格+輸入税)×貨物税率
  • 酒たばこ税=項目により課税(酒たばこ税法7条、8条)
  • 営業税=(CIF価格+輸入税+貨物税・酒たばこ税等)×営業税率5%
台湾への役務輸出に係る営業税・源泉税
納税義務者

一部例外(所得税法88条で規定する源泉徴収対象外の項目)を除き、サービス対価の支払者(買手)による源泉徴収となります。

徴収のタイミング

源泉徴収の場合は、支払日より10日以内の申告・納付が必要です。申告の場合は、翌年5月1日~5月31日までの期間に当該外国法人もしくは台湾居住の代理人が確定申告します。

税額の計算方法

販売価額×非居住者源泉税率20%*

税率は原則20%ですが、日台租税協定の短期減免の要件を満たし適用が可能な場合には源泉税率を10%まで引き下げることができます。課税標準額は販売価額としますが、所得税25条で規定する標準利益率15%や電子商取引の標準利益率30%の適用により(別途申請は必要)、実質的な税コストを3%~6%まで軽減することも可能です。詳細は「外国事業者に対する租税減免措置」をご参照ください。

 

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