台湾会計税務
贈与税
台湾では贈与人が贈与税の納税義務者になります。贈与税は、贈与人が贈与する際の課税財産の時価から、免税額及び控除額を差し引いて算出します。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった贈与財産総額から免税額(NTD220万)と当年度控除額を差し引いた残りの金額に税率を乗じ、そこから累進差額を差し引いて計算します。
贈与財産総額とは、受贈者1人あたりの受贈額ではなく当年度に贈与人が贈与した総額となります。したがって、例えば贈与者が当年度に3名に対し贈与し1名あたりの贈与額がNTD220万であった場合には贈与財産総額はNTD660万でNTD220万超となりますので贈与税の申告が必要です。
- 課税贈与純額=1年間の贈与財産総額-免税額 (NTD220万)
- 贈与税=課税贈与純額×税率-累進差額
税率と累進差額(2017年5月12日以降)
2009年1月23日~2017年5月11日以前は課税所得の多寡にかかわらず一律10%でしたが、2017年5月12日以降は三段階の累進税率に改訂されています。
課税贈与純額(NTD) | 稅率 | 累進差額(NTD) |
---|---|---|
2,500万以下 | 10% | 0 |
2,500万超~5,000万以下 | 15% | 125万 |
5,000万超 | 20% | 375万 |
申告対象者と期限
その年の1月1日~12月31日までの期間において課税贈与総額が220万元を超えており、中華民国(台湾)内に経常的に居住する中華民国国民で制限行為能力者に該当しない者は、贈与の行為発生日より30日以内に申告が必要となります。
納税義務者
納税義務者は贈与人となります。