台湾人事労務
労使会議
労使会議(協議会)の届出義務
台湾の労働基準法では従業員数に関係なく全ての事業所に対して「労使会議(協議会)」の設置と届出を義務づけています。労使双方から2名~15名の範囲内で代表者を同人数を選出して構成されます。届出後は3ヵ月に1回定期的に会議を開催し、労使関係の調整や労働条件、従業員の福利厚生に関する議題を討議します。
労使代表者選出のフロー
労使会議(協議会)の招集・開催
留意事項
- 使用者は労使協議の代表者に対して公休を付与しなければなりません(労使会議実施弁法12条)
- 使用者は労使協議代表者の職権行使を理由とした、解雇、異動、減給、その他不利な待遇を与えてはなりません(同法12条)
- 労働者の人数が3名以下の事業所は決議成立要件の3/4以上の同意による制限は受ける必要はありません(同法2条)
- 議事録は偽造や不実の記載があってはなりません
罰則
労資会議を開催しないことに対する罰則は特にありません。しかし、労働基準法で労資会議の開催が要請されているにもかかわらず開催をし ない場合は手続き不備として労基法違反となり、労基法上の罰則( 2万元~100万元)が科されます。
例えば以下の項目がこれに該当します。
- 変形労働時間制に関する取り決め(労基法 第30條第2項 、第3項、 第30條之1)
- 時間外労働に関する取り決め( 同法第32條第1項)
- 女性の深夜勤務に関する取り決め( 同法第49條)