台湾人事労務

台風休暇と賃金払い

台湾で頻繁に発生する台風の影響を勘案し、従業員の職務安全と企業の業務需要を「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」で明記しています。

自然災害発生時の出勤要否

勤務地、居住地または通勤ルートのいずれかの所轄エリアにおいて出勤停止が宣告された場合や、自然災害を起因とした交通渋滞や遅延により出勤することができない場合、従業員は出勤しなくてもよいとされます。

自然災害時の勤務要請

業務上の都合により自然災害発生時に従業員の出勤を要請する場合、予め、労使協議または労働組合(設置している場合)にて、事前に同意を得ておく必要があります。当該台風休暇日がもともと通常出勤日であり、業務上の必要により勤務要請する場合には、割増賃金としなくても違法ではありません。しかし、実務上は通常賃金よりも割増して支給するのが慣例となっています。割増額の定めはありませんが、法定休日時の賃金を水準にするところが多いようです。

自然災害で出勤が不可能な際の欠勤扱いについて

自然災害により出勤ができない場合は、従業員の責に帰すものに該当しないため、企業は、これを欠勤、遅刻、私事休暇またはその他休暇扱いにすることはできません。また、これを理由に振替勤務をさせることもできません。賃金については支給義務を定める規定はないものの、基本給から減額するケースはあまり見受けません。

参照:台湾労働部ホームページ

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ