台湾で認められる減資は以下に限られます。
- 株主に対する払い戻し
- 累積損失の補てん
- 自己株式の消却
現金減資が一般的ですが、現金以外の資産による減資も可能です。但し、その場合は台湾公認会計士による財産評価証明書と株主の同意が必要です。また、減資後の純資産はマイナスにすることはできません。
台湾の会社法では、会社の累積損失が払込資本金の二分の一に達すると、董事会(役員会)を経て直近の株主総会での報告が必要となります(会社法211条)。また、債務超過が明らかな場合には董事会で破産宣告を行わなければなりません。適切な措置を怠った場合には2万元以上10万元以下の罰則が科されます。