よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
会社の解散・清算時における残余財産の現物分配及び引継ぎ資産の売却は、物品の販売行為に該当しますので、営業税の課税対象となります。
したがって、統一発票の発行と仮受営業税の計上が必要になります(営業税法第3条、営業税法施行細則第19条)。
外国法人が技術者を派遣して台湾内で修理する行為は、役務の輸入に該当するため、原則、営業税の課税対象となります。
しかし、当該役務が物品や役務の課税販売に供する目的で購入される場合は営業税が免除されます(営業税法第36条)。
原則、有償・無償にかかわらず、他人に自社商品を提供する行為は物品販売に該当するため統一発票の発行が必要です。しかし、提供の目的が見本品の贈呈または景品使用である場合には、例外的に統一発票を発行する必要はありません。その代わりに以下の要件を満たしておく必要があります(営利事業所得税査核準則78条–第6項、7項)。
- 見本品の贈呈時:受領者、見本品の品名、数量を記入した領収書を取得すること
(なお、国外の業者に贈呈した場合には、発送証明書と明細書も必要) - 景品を付けての販売時:当該売上にかかる統一発票に景品贈呈済みであることを記載し、
統一発票の番号、金額、景品の品名、数量および金額を記載する景品支出日報表を作成すること
台湾の当局が指定する以下の保税区域で受入れる行為は、輸入に該当しませんので営業税は免除されます(営業税法第5条、6条-1)。
- 加工輸出区
- サイエンスパーク
- 農業科技園区
- 自由貿易区
- 税関が監督管理する保税工場
- 保税倉庫
- 物流センターまたはその他主務機関が指定する区域
保税区から非保税区に物品(免税指定品を除く)を販売する行為は、輸入に該当しますので営業税が課されます(営業税法第5条、6条-1、41条)。
現物出資による第三者割当増資の引受けは、資産譲渡に該当するため、営業税の課税対象となります。
営業税額は、資産時価と取得した株式時価のいずれか高い方を課税売上額として算出します。統一発票の発行も必要です。
(財政部1.23台財税字第09804510720号解釈令)。
ゼロ税率
輸出貨物に対する営業税率を0%とするものを指します。輸出販売時の仮受営業税は0になりますので仕入時の仮払営業税を控除後の残高はマイナス表示(税金還付)となります。
免税
消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から税金を免除しているものを指します。課税対象外ですので仮払営業税(仕入分)を控除することはできません。
- 物品の輸出販売
- 輸出に関連した役務提供
- 保税区の営業人への物品販売または役務適用
- 台湾内で提供し国外で使用する役務等(営業税法第7条)
- 土地の販売
- 農業
- 漁業
- 畜産
- 金融
- 医療
- 教育
- 出版等に関する物品販売または役務提供(営業税法第8条-1)
- 国際運輸の船舶
- 航空機器
- 遠洋漁船
- 金塊
- 金貨
- 関税法第49条で指定するもの等(営業税法第9条、9条-1)