よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
納税義務者について、営業税法2条に以下の規定があります。
営業人が非居住者の場合には、買手が納税義務者となります。
- 物品または役務を販売する営業人
- 輸入物品の荷受人、所有者
- 外国法人等で台湾にPEを有しない場合は当該役務の購入者(または代理人)等
日本の消費税と同様、営業税は、売上税額から仕入税額を控除して納税します。
但し、以下に該当する場合には控除することができません(営業税法19条)。
- 統一発票がないもの、不備のあるもの*
- 本業に関連しない物品または役務
- 接待に要した物品または役務
- 一部の従業員を対象とした福利厚生費に費消した物品または役務(但し、従業員全員を対象とする場合は控除可能)
- 小型自動車購入等
*不備とは、統一発票に社名、統一番号または会社住所が記載されていない、もしくは未記載の場合を指します。
輸出取引のような営業税の課税対象外取引は、売上額に対して0%の営業税を課して税額計算をします。
ゼロ税率は免税とは違い、仕入税額の還付計算に含めることができます。
以下はゼロ税率の対象項目です(営業税7条)。
- 物品の輸出
- 輸出に係る役務、または台湾内で提供し台湾外で使用される役務
- 免税店で出国者向けに販売される物品
- 保税区の事業者に対する物品、役務
- 国際運輸及びそれに係る船舶、航空機、遠洋漁船の販売またはその修繕
- 保税区事業者が課税区事業者に販売した物品のうち、課税区を経由せずに直接台湾外へ輸出されるもの
- 保税区事業者が課税区事業者に販売した物品のうち、自由貿易港区事業者または保税倉庫または物流センターに保管されるもの等
台湾内の課税法人が、台湾内で商品を100で仕入れ、400の利益を乗せて500で輸出販売する事例で考えてみましょう。
仕入時の仮払営業税は仕入価格に5%を乗じて計算します。一方、仮受営業税は輸出販売であるためゼロ税率を適用して算出します。
仕入時の仮払営業税:100×5%=5
輸出販売時の仮受営業税:500×0%=0
したがって、要納付営業税額は仮受税額0から仮払税額5を控除後の△5となり、営業税が5還付されることになります。
なお、免税(営業税の課税対象外)はゼロ税率とは別の概念です。したがって、土地の売買や教育・医療提供等の免税項目は営業税の控除対象にはなりません。
詳細は概要の項目でも説明しましたが、台湾内に輸入する物品や海外から購入し台湾内で使用(利用)される役務は原則営業税の課税対象に該当しますので、販売者が外国法人であっても原則5%の営業税がかかります。
なお、外国法人は納税単位を有していませんので、実際の営業税の納付は、買手による代納か、台湾居住者(法人)を営業代理人として指定し、当該営業代理人が代納するという方法をとります。
営業税法第9条で規定する免税項目を除き、原則、輸入される物品は全て営業税が課されます(通関時に税関が代理徴収)。
但し、少額輸入品は免税扱いですので、1つの包装に梱包された輸入物品の課税価格の合計額がNTD 2,000以下(半年で6回を上限とする)の場合は徴収されません。ただし、同一差出人から同一名宛人に同一時期に分散して配送されたものは、合算した課税価格となりますので、1回の課税価格が少額だからといって免税扱いになるとは限りません。
2017年5月1日より、台湾内で電子役務を提供した外国法人は、台湾法人と同様に営業税が課されることになりました。
オンラインゲームや配信を含む電子役務を台湾内の消費者に提供し、同域内における売上高が年間NTD 48万を超える事業者が対象となります。これを受けて、アマゾンやアップル、Agoda等では、同規定に基づく税籍登録及び申告準備を行っているとのことです。実際の営業税額は申告する月の月末の台湾ドルレートで計算します。 未申告等により規定に違反した場合、ペナルティが科されます(営業税法第28条第1項)。
サイエンスパーク事業の従事者及び金融機関等にて徴収される管理費は、物品及び役務の売買収入には該当しないため、営業税の課税対象外です(科學工業園區設置管理條例第27條第1項)。
個人が自己所有の建物、または借家を他人に又貸し(サブリース)して得た家賃収入があり、かつ、以下のいずれかに該当する場合は、営業税の課税対象となります。
- 固定の営業場所を有している(ホームページも含む)
- 商号を有している(未登記の商号も含む)
- 人を雇用しリース(またはサブリース)業務に従事させている
なお、上記のいずれにも該当せず、営業税の課税対象外であっても、所得税の課税所得として申告は必要となります。
これは、役務の輸入行為に該当するため、原則営業税の課税対象となります。
ただし、買受人が営業税法上の課税法人で、かつ、当該役務が物品や役務の課税販売に供する目的で購入される場合は営業税が免除されます(営業税法第36条)。
例えば、台湾法人(課税法人)が自社製品の製造機械の設計を外国法人に依頼する場合、営業税は免除されます。