よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
台湾でも日本と同様に、従業員の給与払いに係る源泉税は存在します。源泉税は、居住者向け払いと非居住者向けで申告・納付の期限が異なります。
居住者向け払い
居住者向け払い(従業員の給与等)に係る源泉税は、支払日の属する月の翌月10日までに納税します。年度申告は、翌年の1月末までに支払調書を作成して行います。
非居住者向け払い
非居住者向け払いについては、支払日(送金日)から10日以内に納税します。申告は納税と同じタイミングで行う必要があります。
営業税は2ヵ月分を一期として奇数月の15日までに申告します。
例えば、1月分と2月分は第一期として3月15日までに申告します。
法人税は決算日から5カ月目の1ヵ月以内に申告します。
例えば、決算月が12月の場合は翌年の5月末までに申告納付します。
はい、初めてのお客様に限り、初回30分は無料でご対応させていただいております。
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はい、可能です。
詳細は料金案内をご覧ください。
はい、可能です。
地方の企業様にはテレビ会議や電話、メールをメインにお打合せさせていただいております。
必要に応じて出張もいたします。
はい、可能です。
現在、ご契約いただいている顧客企業様の中には週1回、弊社-日本本社-台湾子会社の三者で定例の電話会議を開催しています。
事前に討議項目と会議終了後の議事録を共有することで、双方の理解に齟齬がないようにしております。
はい、可能です。
台湾の商習慣や社内政治についても知見がございますので、言葉のコミュニケーションだけでは理解しにくいニュアンスもくみ取りながら問題解決に向けたサポートが可能です。
弊社では、経営において「時間」はとても大切な資源だと考えています。
台湾ビジネスを担う顧客企業様の“身近な相談役”として、経営者さまが必要とされている支援を見極め、必要な方向性や実践プランを決定します。
「会計×中国語×中華圏での勤務10年超」があるからこそ、ご提案できるコストパフォーマンスだと考えております。
はい、可能です。
台湾には、日本のような司法書士や社労士は存在しません。
登記手続や社会保険、雇用契約、就業規則の届出は会計士と弁護士が取扱います。