よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
資産の処分により対価を得る場合には、物品の販売行為となるので営業税の課税対象となり、申告納付が必要です。
三国間貿易により仲介手数料として得たコミッション収入は、ゼロ税率を適用することができます。但し、ゼロ税率を適用するには、Exchange memo(進出口結匯證實書)や信用状の写しを揃えて税務当局に許可申請を行う必要があります(財政部8.18台財税第770572584号解釈令)。
なお、ここでいう仲介業務は、物品の瑕疵担保責任を負わないことを前提としています。
食事手当は営業税の控除対象外です(財政部10.2台財税第7526396解釈令)。
以下のいずれかに該当する場合には営業税の還付を受けることができます。それ以外の場合は留保します。
1.物品の販売または役務提供時にゼロ税率を適用し、仮払営業税が仮受営業税を上回ったとき
2.固定資産の取得により仮払営業税が仮受営業税を上回ったとき
3.合併、買収、解散等により登記を抹消し仮払営業税が仮受営業税を上回ったとき等(営業税法第39条)
台湾の会社法が規定する会社は、①株式会社、②有限会社、③合資会社、④合名会社の4種類です。
外国人(外国法人)であっても、投資審議委員会の認可を得れば、いずれの形態でも設立は可能ですが、実務上は①の株式会社を選択するケースが多いです。
現地拠点に期待する役割や目的によって選択する形態は異なります。
現地拠点で、営業活動を行い、収益の獲得を予定しているのであれば、現地法人か支店のいずれかを選択します。 一方、本格的な営業活動の前段階の現地調査や情報収集を主な目的としているのであれば、初期費用と運営コストが少ない駐在員事務所を選択します。
そのほか、あまり認知されてはいませんがプロジェクトベースで設置・解体が行える工事事務所という納税単位の活用もあります。法人格はありませんが、プロジェクトが完了次第、撤退するような場合に向いています。
変わりません。現地法人(株式会社等)も支店も法人税率は一律20%、営業税は5%を適用します。また、事業所の規模や資本金額により税負担が異なる制度(日本の外形標準課税に相当)もありません。
駐在員事務所については、営業行為ができませんので、法人税及び営業税は発生しませんが、駐在員の給与や個人家主への支払いに係る源泉税の申告・納付は必要となります。
台湾では、国防や公序良俗に不利な影響を及ぼすもの、法律上禁止されている行為を除き、外国人による投資は原則自由となっています。
但し、出資金のうち中国資本の占める割合が直接または間接投資で30%を超える場合には、
「外国人投資条例」ではなく、「大陸地区人民来台投資許可弁法」に基づく投資許可が別途必要になりますので詳細を確認する必要があります。
原則、最低資本金の制限はありません。
しかし、業種別に別途制限があるもの(自動車リース業 5,000万元、土木建設業 1,000万元)や、外国人の就労許可証取得時に招聘元の法人の資本金要件(設立初年度の総経理の招聘にはNTD 50万以上が必要)がありますので、これらを考慮する必要があります。
台湾での法人登記手続きは簡素化の傾向にあります。
外国資本による法人設立の場合、投資審議員会の審査を受ける点が台湾資本法人とは異なります。
投資審議委員会の審査後は、法人登記、税籍登録、貿易登録を行います。
一連の手続きは約1ヵ月~2ヵ月程度で完了します。
設立に必要な経費については、業者に支払う設立代行手数料のほか、会計士の資本金監査費用、
登録手数料(資本金の4,000分の1または最低額NTD 1,000)となります。