Q
輸入品の営業税について教えてください。
営業税法第9条で規定する免税項目を除き、原則、輸入される物品は全て営業税が課されます(通関時に税関が代理徴収)。
但し、少額輸入品は免税扱いですので、1つの包装に梱包された輸入物品の課税価格の合計額がNTD 2,000以下(半年で6回を上限とする)の場合は徴収されません。ただし、同一差出人から同一名宛人に同一時期に分散して配送されたものは、合算した課税価格となりますので、1回の課税価格が少額だからといって免税扱いになるとは限りません。