Q 個人家主の家賃収入は営業税の課税対象ですか。 個人が自己所有の建物、または借家を他人に又貸し(サブリース)して得た家賃収入があり、かつ、以下のいずれかに該当する場合は、営業税の課税対象となります。 固定の営業場所を有している(ホームページも含む) 商号を有している(未登記の商号も含む) 人を雇用しリース(またはサブリース)業務に従事させている なお、上記のいずれにも該当せず、営業税の課税対象外であっても、所得税の課税所得として申告は必要となります。