よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
2017年の労基法改正により、原則7日ごとに2日以上の休日を設けることならびに、そのうち1日を「例暇日」とし、もう1日を「休息日」とするよう定められました(例外的に14日間ごとに4日間の休日を設けることも可能)(労基法36条)。
「例暇日」とは
天災、事変等の特別な場合を除き、原則従業員を勤務させることはできません。
従って、シフトの関係等でやむを得ず勤務させてしまった場合には労基法違反法人として当局のリストに掲載されるほか、罰則等が科されます。
尚、天災事変等により、例外的に勤務させなければならなかった場合には、通常賃金の二倍を支払う義務が生じます。
「休息日」とは
従業員の同意があれば、残業扱いで勤務させること自体に問題はありません。しかし、残業時間の算定方法は通常の残業とは異なります。
休息日の残業時間は4時間単位で計算されるため、たとえ勤務時間が1時間だけであっても 4時間で計算しなければなりません。
残業代の計算は、残業時間×1時間当たりの平均月給×割増率で算出します。
残業時間とは、法定労働時間(労基法36条規定の時間)を超える時間を指し、
これを超える勤務時間については時給レートを乗じた残業代を支払わなくてはなりません。(但し、変形労働時間制(シフト制)は別途扱い)。
台湾では、雇用主は投票権を有する従業員に対して、投票日を休日にしなければなりません。
(「指定總統副總統選舉罷免投票日、公職人員選舉罷免投票日及公民投票日為勞動基準法第三十七條第一項所定應放假日」)。
したがって、この日を勤務日とした場合には、残業代の支給が必要となります。(但し、変形労働時間制(シフト制)は別途扱い)。
台湾では所定の要件を満たす一部の業種に対しては、事前に届出することを要件に4週間単位の変形労働時間制(シフト制)を認めています。
シフト制を採用する事業所は、労働契約書及び就業規則にてシフト制採用の旨を明記しなくてはなりません。
勤務シフトは勤務開始月の前月末までに作成し、実績を勤怠管理表(始業時刻、終業時刻、変形労働時間の開始日等)で管理します。
所定労働時間は、法定労働時間に収まるよう管理しなければなりません。
台湾の労基法では、中秋節や国慶節等の法定休暇に従業員を勤務させる場合、
従業員の事前同意書がなければ当該勤務日の賃金を通常賃金の1倍分を加算して支給するほか、振替休日を別途付与する必要があります。
但し、予め従業員から事前の同意書を得ている場合は加算支給は不要となり、振替休日のみを付与する形となります。
台湾では、勤続年数に応じて、従業員に年次有給休暇を付与することが規定されています(労基法38条)。
従業員の有給休暇が年度末または退職時において未消化で残っている場合、雇用主はこれを買取る義務があります(相当分の賃金を支給)。
会計上は給与の引当計上が必要となります。