よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
台湾では労災·就業保険として「労工保険」という制度があります。
広義の「労工保険」には①労工保険と②就業保険の二つから構成されます。
原則、従業員5名以上の事業所は、満15才以上60才以下の従業員を対象に強制加入となっています(外国人従業員を含む)。
従業員5名未満の事業所は任意加入ですが、日系企業はほぼ加入しています。
労働部労働基金運用局が運用します。個人では行いません。
運用率は、市中銀行の2年定期金利を上回るようあらかじめ保証されています。
運用結果がこれを下回った場合、国庫から補填される仕組みとなっています。
受給資格は満60歳以上または死亡時となっています。
受給資格を満たした時点で、受給資格者自らが所定の書類を労働局に提出して受給します。
会社側が行う手続きは特にありません。
雇用主の都合で解雇する場合、勤務期間に応じて離職日から30日以内に所定の解雇手当を支給しなければなりません。
所定の期間を定めずに即日解雇する場合には、予告通知期間相当分の賃金を別途支払う必要があります。
常時30名以上の従業員を有する事業所は、就業規則の設置と労働局への届出が義務付けられていますが、
これに満たない場合は特に設置義務はありません。
しかし、実務上は社内管理の目的で設置する事業所がほとんどです。
労働局のホームページからテンプレートをダウンロードできます。
雇用主は従業員を雇用した即日から労働保険と健康保険に加入させる義務があります。
社会保険の加入は勤務形態に関係なくアルバイトを含む全従業員が対象です。
台湾には、日本の「内定」という概念は存在しません。
正式な「雇用契約書」の締結を完了するまでは、雇用予定者を確保することはできません。
試用期間については台湾の法律上明確な規定はありませんが、
一般的には3ヵ月程度の期間を設けて従業員と雇用主が個別に契約して試用期間を設けるという運用がなされています。
雇用主は従業員に対し、定期的に健康診断を実施する義務があり、その費用も雇用主が負担することを規定しています。
(「職業安全衛生法」及び「労工健康保護規則」)。
台湾の労基法では、労働者の法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と規定しています。
これを超過する場合、時間外労働として所定の残業代を付与することを義務付けています(労基法38条)。