よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
外国人が台湾で就業(「営業活動」を行う)場合は、期間や内容に関係なく、就労許可証が必要です。
「営業活動」とは、対価を獲得するために活動した全ての行為を指しますが、視察や契約交渉等はこれに含まれません。
なお、台湾人と結婚した外国人配偶者で居留許可を得た場合には就業許可は必要ありません。
外国人が台湾で就労する際、就労許可証の取得が必要です。これは台湾法人による招聘で申請します。
就労許可証を取得後は、居留証を申請します。居住期間が6カ月を超える場合には強制ですが6カ月未満の場合は任意となります。
居留証とは、外国籍者が台湾で生活する際の身分証の役割を果たしています。
したがって、社会保険の加入や賃貸契約、携帯電話の契約等に必要となります。
原則、個人的に費消した経費を会社の費用に計上することはできません。
しかし、外国籍者の経営管理者(総経理)に限り所定の要件を満たした場合は、経費とすることができます。
例えば、台湾での駐在に関連する赴任時帰任時の本人·家族の旅費交通費、会社が提供した住居の家賃、引っ越し費用、水道光熱費、電話代、子女の教育費等を経費にすることができるほか、当該個人の所得に含める必要もありません。
詳細は外籍專業人士租稅優惠之適用範圍に要件が記載されています。
駐在員の家族も被雇用者と同様、居留証取得後、即日加入が義務付けられます。
加入手続きを怠って保険料が未納となった場合には健康保険局から請求されます。
はい、労働労工保険局のウェブサイトから納付が可能です。
詳細は財政部電子申告納付サービスのホームページをご覧ください。
労働労工保険局: https://www.bli.gov.tw/default.aspx
全民健康保険の「健康保険カード」で受診した場合、保険が適用されます。
保険カードを忘れた場合、全額自己負担になりますが、10日以内に保険カードと領収書を持参して再度受診した医療機関に提示すれば、当該負担分の還付を受けることが可能です。
新設会社はまず、適用事業所の登録と従業員及び扶養家族の加入手続きを行います。
被保険者の従業員は各自で「健康保険カード」の申請を行います。
従業員の健康保険料は、給与に一定の保険料率を乗じたものを雇用主と従業員が原則的に折半で負担します。
保険料は課税給与所得(免税扱いの食事手当でNTD2,400と残業代控除後の額)に基づき算定します。
健康保険局の窓口で直接納付するほか、金融機関での引き落しや振込み、オンライン納付が選択できます。
なお、NTD 2万以下の少額納税はコンビニエンスストアでも支払いが可能です。