よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
台湾の会社法が規定する会社は、①株式会社、②有限会社、③合資会社、④合名会社の4種類です。
外国人(外国法人)であっても、投資審議委員会の認可を得れば、いずれの形態でも設立は可能ですが、実務上は①の株式会社を選択するケースが多いです。
現地拠点に期待する役割や目的によって選択する形態は異なります。
現地拠点で、営業活動を行い、収益の獲得を予定しているのであれば、現地法人か支店のいずれかを選択します。 一方、本格的な営業活動の前段階の現地調査や情報収集を主な目的としているのであれば、初期費用と運営コストが少ない駐在員事務所を選択します。
そのほか、あまり認知されてはいませんがプロジェクトベースで設置・解体が行える工事事務所という納税単位の活用もあります。法人格はありませんが、プロジェクトが完了次第、撤退するような場合に向いています。
変わりません。現地法人(株式会社等)も支店も法人税率は一律20%、営業税は5%を適用します。また、事業所の規模や資本金額により税負担が異なる制度(日本の外形標準課税に相当)もありません。
駐在員事務所については、営業行為ができませんので、法人税及び営業税は発生しませんが、駐在員の給与や個人家主への支払いに係る源泉税の申告・納付は必要となります。
台湾では、国防や公序良俗に不利な影響を及ぼすもの、法律上禁止されている行為を除き、外国人による投資は原則自由となっています。
但し、出資金のうち中国資本の占める割合が直接または間接投資で30%を超える場合には、
「外国人投資条例」ではなく、「大陸地区人民来台投資許可弁法」に基づく投資許可が別途必要になりますので詳細を確認する必要があります。
原則、最低資本金の制限はありません。
しかし、業種別に別途制限があるもの(自動車リース業 5,000万元、土木建設業 1,000万元)や、外国人の就労許可証取得時に招聘元の法人の資本金要件(設立初年度の総経理の招聘にはNTD 50万以上が必要)がありますので、これらを考慮する必要があります。
台湾での法人登記手続きは簡素化の傾向にあります。
外国資本による法人設立の場合、投資審議員会の審査を受ける点が台湾資本法人とは異なります。
投資審議委員会の審査後は、法人登記、税籍登録、貿易登録を行います。
一連の手続きは約1ヵ月~2ヵ月程度で完了します。
設立に必要な経費については、業者に支払う設立代行手数料のほか、会計士の資本金監査費用、
登録手数料(資本金の4,000分の1または最低額NTD 1,000)となります。
台湾では、土地や建物の用途が法令で細かく規定されており、自由に法人登記することはできません。
賃貸借契約を締結する前に事業目的をその住所で行うことができるかどうかについて、事前調査しておく必要があります。
訴訟・非訴訟代理人は、支店及び駐在員事務所にのみ存在する法的責任者のことです。
外国法人(本社)の台湾地域における対外的責任者という位置づけです。
外国人投資条例では、外国人(外国法人)による出資について、以下のいずれも認めています(外国人投資条例6条)。
ただし、現物出資の場合には当該現物の価額を客観的に示す必要があります。
具体的には当該現物の取得価額を示す原始証票や会計士の無形資産価値評価報告書等があります。
- 現金
- 自己の使用を目的とした設備及び原材料
- 特許権、商標権、著作権、専門技術、その他知的財産権
- その他主務機関が認める投資財産
台湾の会社法では、会社の業務執行に関して他人に損害を与えた場合、役員の連帯責任を規定しています。