よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
保税区から非保税区に物品(免税指定品を除く)を販売する行為は、輸入に該当しますので営業税が課されます(営業税法第5条、6条-1、41条)。
現物出資による第三者割当増資の引受けは、資産譲渡に該当するため、営業税の課税対象となります。
営業税額は、資産時価と取得した株式時価のいずれか高い方を課税売上額として算出します。統一発票の発行も必要です。
(財政部1.23台財税字第09804510720号解釈令)。
ゼロ税率
輸出貨物に対する営業税率を0%とするものを指します。輸出販売時の仮受営業税は0になりますので仕入時の仮払営業税を控除後の残高はマイナス表示(税金還付)となります。
免税
消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から税金を免除しているものを指します。課税対象外ですので仮払営業税(仕入分)を控除することはできません。
- 物品の輸出販売
- 輸出に関連した役務提供
- 保税区の営業人への物品販売または役務適用
- 台湾内で提供し国外で使用する役務等(営業税法第7条)
- 土地の販売
- 農業
- 漁業
- 畜産
- 金融
- 医療
- 教育
- 出版等に関する物品販売または役務提供(営業税法第8条-1)
- 国際運輸の船舶
- 航空機器
- 遠洋漁船
- 金塊
- 金貨
- 関税法第49条で指定するもの等(営業税法第9条、9条-1)
資産の処分により対価を得る場合には、物品の販売行為となるので営業税の課税対象となり、申告納付が必要です。
三国間貿易により仲介手数料として得たコミッション収入は、ゼロ税率を適用することができます。但し、ゼロ税率を適用するには、Exchange memo(進出口結匯證實書)や信用状の写しを揃えて税務当局に許可申請を行う必要があります(財政部8.18台財税第770572584号解釈令)。
なお、ここでいう仲介業務は、物品の瑕疵担保責任を負わないことを前提としています。
食事手当は営業税の控除対象外です(財政部10.2台財税第7526396解釈令)。
以下のいずれかに該当する場合には営業税の還付を受けることができます。それ以外の場合は留保します。
1.物品の販売または役務提供時にゼロ税率を適用し、仮払営業税が仮受営業税を上回ったとき
2.固定資産の取得により仮払営業税が仮受営業税を上回ったとき
3.合併、買収、解散等により登記を抹消し仮払営業税が仮受営業税を上回ったとき等(営業税法第39条)