よくある質問

お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。

Q
外国法人でも営業税の申告は必要ですか。

詳細は概要の項目でも説明しましたが、台湾内に輸入する物品や海外から購入し台湾内で使用(利用)される役務は原則営業税の課税対象に該当しますので、販売者が外国法人であっても原則5%の営業税がかかります。

なお、外国法人は納税単位を有していませんので、実際の営業税の納付は、買手による代納か、台湾居住者(法人)を営業代理人として指定し、当該営業代理人が代納するという方法をとります。

Q
輸入品の営業税について教えてください。

営業税法第9条で規定する免税項目を除き、原則、輸入される物品は全て営業税が課されます(通関時に税関が代理徴収)。

但し、少額輸入品は免税扱いですので、1つの包装に梱包された輸入物品の課税価格の合計額がNTD 2,000以下(半年で6回を上限とする)の場合は徴収されません。ただし、同一差出人から同一名宛人に同一時期に分散して配送されたものは、合算した課税価格となりますので、1回の課税価格が少額だからといって免税扱いになるとは限りません。

Q
越境ECでサービス(役務)提供を行う外国法人の営業税の取扱いを教えてください。

201751日より、台湾内で電子役務を提供した外国法人は、台湾法人と同様に営業税が課されることになりました。
オンラインゲームや配信を含む電子役務を台湾内の消費者に提供し、同域内における売上高が年間NTD 48万を超える事業者が対象となります。これを受けて、アマゾンやアップル、Agoda等では、同規定に基づく税籍登録及び申告準備を行っているとのことです。実際の営業税額は申告する月の月末の台湾ドルレートで計算します。 未申告等により規定に違反した場合、ペナルティが科されます(営業税法第28条第1項)。

Q
サイエンスパークの管理費は営業税の課税対象ですか。

サイエンスパーク事業の従事者及び金融機関等にて徴収される管理費は、物品及び役務の売買収入には該当しないため、営業税の課税対象外です(科學工業園區設置管理條例第27條第1項)。

Q
個人家主の家賃収入は営業税の課税対象ですか。

個人が自己所有の建物、または借家を他人に又貸し(サブリース)して得た家賃収入があり、かつ、以下のいずれかに該当する場合は、営業税の課税対象となります。

  1. 固定の営業場所を有している(ホームページも含む)
  2. 商号を有している(未登記の商号も含む)
  3. 人を雇用しリース(またはサブリース)業務に従事させている

なお、上記のいずれにも該当せず、営業税の課税対象外であっても、所得税の課税所得として申告は必要となります。

Q
台湾法人が外国法人に支払う設計費用は営業税の課税対象になりますか。

これは、役務の輸入行為に該当するため、原則営業税の課税対象となります。
ただし、
買受人が営業税法上の課税法人で、かつ、当該役務が物品や役務の課税販売に供する目的で購入される場合は営業税が免除されます(営業税法第36条)。
例えば、台湾法人(課税法人)が自社製品の製造機械の設計を外国法人に依頼する場合、営業税は免除されます。
 

Q
会社の解散・清算時の残余財産分配に営業税はかかりますか。

会社の解散・清算時における残余財産の現物分配及び引継ぎ資産の売却は、物品の販売行為に該当しますので、営業税の課税対象となります。

したがって、統一発票の発行と仮受営業税の計上が必要になります(営業税法第3条、営業税法施行細則第19条)。

 

Q
外国法人が技術者を派遣して台湾内に所在する機器を修理する行為は営業税の課税対象になりますか。

外国法人が技術者を派遣して台湾内で修理する行為は、役務の輸入に該当するため、原則、営業税の課税対象となります。
しかし、当該役務が物品や役務の課税販売に供する目的で購入される場合は営業税が免除されます(営業税法第
36条)。

Q
自社商品を他社に無償提供する場合でも、統一発票は発行しなければなりませんか。

原則、有償・無償にかかわらず、他人に自社商品を提供する行為は物品販売に該当するため統一発票の発行が必要です。しかし、提供の目的が見本品の贈呈または景品使用である場合には、例外的に統一発票を発行する必要はありません。その代わりに以下の要件を満たしておく必要があります(営利事業所得税査核準則786項、7項)。

  1. 見本品の贈呈時:受領者、見本品の品名、数量を記入した領収書を取得すること
    (なお、国外の業者に贈呈した場合には、発送証明書と明細書も必要)

  2. 景品を付けての販売時:当該売上にかかる統一発票に景品贈呈済みであることを記載し、
    統一発票の番号、金額、景品の品名、数量および金額を記載する景品支出日報表を作成すること
Q
国外から保税区に直接搬入した物品は輸入行為に該当しますか。

台湾の当局が指定する以下の保税区域で受入れる行為は、輸入に該当しませんので営業税は免除されます(営業税法第5条、6条-1)。

  • 加工輸出区
  • サイエンスパーク
  • 農業科技園区
  • 自由貿易区
  • 税関が監督管理する保税工場
  • 保税倉庫
  • 物流センターまたはその他主務機関が指定する区域
お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ