よくある質問
お客様からよくいただく質問を
おまとめしました。
関税とは、一般的に物品の輸入に際して課せられる税金で、物品の価格や重量、品目に応じて所定の税率を乗じて計算されます。
輸入品は、課税区に到着した日の翌日より15日以内に申告する必要があります。申告を怠った場合、仕入の損金算入が認められません。
印紙税とは、取引の明確化と安定性を担保する文書に対する税金です。
課税対象となる文書及び税額は以下のとおりです(印紙税法第7条)。
- 金銭領収書:表示金額の1000分の4
- 請負契約:表示金額の1000分の1
- 不動産の抵当権設定、売買等:表示金額の1000分の1
- 動産売買契約 NTD 12
なお、台湾の印紙税は台湾内で作成・締結された契約書を課税範囲としますので国外で締結された契約書は台湾で課税されません。
台湾の移転価格税制は、OECDのガイドラインに準拠していますが、
納税者側に移転価格報告書等の事前準備を定めている点に特徴があります(所得税法43条-1)。
報告書の作成方法は原則自由ですが合理的に説明根拠を示す必要があります。専門家である会計士事務所に依頼するケースが一般的です。
年間売上総額がNTD 3億以上の法人には、「移転価格報告書」の作成義務があります。
但し、基準以下の小規模法人は例外的に簡易報告書による代替も可能です。
台湾域内における物品または役務の販売および物品を輸入する行為は、すべて「付加価値型および非付加価値型営業税法」(通称、「営業税法」)の規定に基づき営業税が課されます。
一部特殊な業種(金融業、風俗業等)を除き、そのほとんどが付加価値型(VAT=Value Added Tax)を採用しています。日本でいう消費税に近い概念です。
内税方式です。
但し、買受人が営業人の場合には、営業税と販売対価を区分して統一発票を発行する必要があります。
納税義務者について、営業税法2条に以下の規定があります。
営業人が非居住者の場合には、買手が納税義務者となります。
- 物品または役務を販売する営業人
- 輸入物品の荷受人、所有者
- 外国法人等で台湾にPEを有しない場合は当該役務の購入者(または代理人)等
日本の消費税と同様、営業税は、売上税額から仕入税額を控除して納税します。
但し、以下に該当する場合には控除することができません(営業税法19条)。
- 統一発票がないもの、不備のあるもの*
- 本業に関連しない物品または役務
- 接待に要した物品または役務
- 一部の従業員を対象とした福利厚生費に費消した物品または役務(但し、従業員全員を対象とする場合は控除可能)
- 小型自動車購入等
*不備とは、統一発票に社名、統一番号または会社住所が記載されていない、もしくは未記載の場合を指します。
輸出取引のような営業税の課税対象外取引は、売上額に対して0%の営業税を課して税額計算をします。
ゼロ税率は免税とは違い、仕入税額の還付計算に含めることができます。
以下はゼロ税率の対象項目です(営業税7条)。
- 物品の輸出
- 輸出に係る役務、または台湾内で提供し台湾外で使用される役務
- 免税店で出国者向けに販売される物品
- 保税区の事業者に対する物品、役務
- 国際運輸及びそれに係る船舶、航空機、遠洋漁船の販売またはその修繕
- 保税区事業者が課税区事業者に販売した物品のうち、課税区を経由せずに直接台湾外へ輸出されるもの
- 保税区事業者が課税区事業者に販売した物品のうち、自由貿易港区事業者または保税倉庫または物流センターに保管されるもの等
台湾内の課税法人が、台湾内で商品を100で仕入れ、400の利益を乗せて500で輸出販売する事例で考えてみましょう。
仕入時の仮払営業税は仕入価格に5%を乗じて計算します。一方、仮受営業税は輸出販売であるためゼロ税率を適用して算出します。
仕入時の仮払営業税:100×5%=5
輸出販売時の仮受営業税:500×0%=0
したがって、要納付営業税額は仮受税額0から仮払税額5を控除後の△5となり、営業税が5還付されることになります。
なお、免税(営業税の課税対象外)はゼロ税率とは別の概念です。したがって、土地の売買や教育・医療提供等の免税項目は営業税の控除対象にはなりません。