台湾進出
撤退(解散・休眠化)
市場環境の変化や競争激化により、台湾事業の撤退を余儀なくされた場合、事業の縮小や再編といった組織再編のほか、会社の解散や休眠化という方法があります。解散は、台湾現地法人が抱える負債を全て弁済した上で清算手続を行いますし、休眠化は主務機関に休業届を出して終わりです。
解散の手順
1. 現地法人
台湾現地法人を解散する際、経済部投資審議委員会で投資の撤回申請を行い、主務機関および税務当局にて解散登記手続き及び税籍抹消手続きを行います。
- 株主総会による会社の解散及び清算人選任の決議
- 外国投資審議委員会にて投資撤回手続き
- 会社解散登記申請
- 営業登記の取消、当期営業税の確定申告
- 清算人の就任届出(解散日=清算人の就任日から15日以内)
- 債権者公告(3日以上)
- 源泉税確定申告(解散登記日から10日以内)
- 輸入登記の取消申請
- 解散日までの財務諸表の監査報告書
- 解散日までの確定申告
- 清算期間の財務諸表の監査、株主総会での承認
- 清算期間の確定申告
- 清算の完了
2. 支店
外国法人が台湾支店を撤退する際、本店において支店の解散決議を行います。その後、経済部商業司で外国会社支店開設許可の撤回申請を行い、主務機関および税務当局にて支店の解散登記手続き及び税籍抹消手続きを行います。
- 本社取締役会による支店の解散及び清算人選任の決議
- 外国会社支店開設許可の撤回
- 支店の解散登記申請
- 営業登記の取消、当期営業税の確定申告
- 清算人の就任届出(解散日=清算人の就任日から15日以内)
- 債権者公告(3日以上)
- 源泉税確定申告(解散登記日から10日以内)
- 輸入登記の取消申請
- 解散日までの財務諸表の監査報告書
- 解散日までの確定申告
- 清算期間の財務諸表の監査、本社取締役会での承認
- 清算期間の確定申告
- 清算の完了
債務免除益に係る課税について
清算期間中の債務整理により発生した債務免除益は原則、法人税の課税対象となります。しかし、債権者が出資者(株主)の場合には、出資比率に応じた分が非課税となります(外國營利事業無償免除境內營利事業之債務相關課稅釋疑)。
休眠化の手順
休眠化とは、登記はされているものの長期間に渡って経営がされていない会社のことです。実際に会社を休眠化するには、経済部や税務当局に「停業(休業)」登記することが必要です。
会社を休業にするメリットは、①会社を存続させたままにできる(法人格の維持)、②廃業資金が不要(解散登記費用や清算人の選任登記費用、監査費用、申告費用等)、③事業再開時の手間が不要、が挙げられます。つまり、一旦廃業してしまうと、もう一度会社を経営するのに最初かた法人登記が必要になるのに対し、休眠手続きを取った場合には、書類の届出だけで再開が可能になるため、比較的手軽に行うことができるといえます。 開業延期・休業・復業届出書