台湾進出
有限合夥(LP)
台湾には日本の有限責任事業組合に類似した組織「有限合夥(Limited Partnership=LP)」がありますが、組合ではなく法人であるため原則上株式会社同様に法人税の課税対象となっています。有限合夥(LP)は1名以上の無限責任社員と1名以上の有限責任社員から構成される組織形態です(詳細は下表を参照ください)。
しかし、外国投資の活性化とベンチャー育成を目的に制定された産業創新条例(2019年終了後同法第23-3 条を追加し各種租税優遇策を10年間延長)では、一定の要件を満たすことを条件にLPのパススルー課税(法人段階での課税回避)の適用を認めています。従って2029年末までに設立登記された有限合夥(Limited Partnership)については法人税が免除され、無限責任社員(General Partnership=GP)と有限責任社員(Limited Partnership=LP)の段階でのみ課税されることも可能となります。
パススルー課税の要件
- 設立要件:有限合夥法に基づき2017年1月1日~2029年12月31日の間に設立した事業者であること
- 出資要件:規定の出資要件を満たすこと 例)払込出資金が設立後満5年の期末時点で3億NTDであること
- 運用要件:各事業年度における台湾域内投資総額が当該年度の出資総額の50%以上で各事業年度末の累計出資額が所定額を満たしていること
- 政府の政策要件:資金の運用対象が政府の政策に合致していること(不動産業への投資は対象外となる)
根拠:有限合夥組織創業投資事業租稅獎勵適用辦法(有限責任組織創業投資事業租税奨励適用弁法)、有限合夥組織創業投資事業租稅獎勵所得計算及申報辦法(有限責任組織創業投資事業租税奨励所得計算および申告弁法)