Q
自社商品を他社に無償提供する場合でも、統一発票は発行しなければなりませんか。
原則、有償・無償にかかわらず、他人に自社商品を提供する行為は物品販売に該当するため統一発票の発行が必要です。しかし、提供の目的が見本品の贈呈または景品使用である場合には、例外的に統一発票を発行する必要はありません。その代わりに以下の要件を満たしておく必要があります(営利事業所得税査核準則78条–第6項、7項)。
- 見本品の贈呈時:受領者、見本品の品名、数量を記入した領収書を取得すること
(なお、国外の業者に贈呈した場合には、発送証明書と明細書も必要) - 景品を付けての販売時:当該売上にかかる統一発票に景品贈呈済みであることを記載し、
統一発票の番号、金額、景品の品名、数量および金額を記載する景品支出日報表を作成すること