台湾会計税務
源泉税
源泉徴収とは、個人や非居住者(外国法人等)に代わって、給与や報酬などの支払いを行う者が関係する税金を差し引いて納税する制度のことです。したがって、支払者が「源泉徴収義務者」となります。
源泉税率一覧
その他、項目別の源泉税率は下表のとおりです。
項目 | 台湾居住者(個人、法人) | 台湾非居住者(個人、法人) |
給料(副業所得を含む) |
5%または 源泉徴収税額表に基づく額 |
原則18%(最低賃金以下の場合は6%*) |
コミッション | 10% | 20% |
利子 | 10% | 20%(10%) |
リース料(家賃) | 10% | 20% |
ロイヤリティ | 10% | 20%(10%) |
業務執行所得(専門家) | 10% | 20% |
配当 | なし | 21%(10%) |
財産取引所得 | 申告納税 | 20% |
雑収入 | 申告納税 | 20% |
- *非居住者給与源泉徴収:月額給与が行政院の最低賃金の1.5倍以下の場合は6%とする(非居住者:*2019年はNTD 23,100)
- ( )内は日台租税取決めの軽減税率適用時
源泉税の少額免除
同一人に対して1回に支払うべき金額が、下記の少額の範囲内であるものは、源泉徴収をしなくても差し支えありません。
- 給与:NTD 84,501以下(居住者)の場合
- 家賃:NTD 20,010以下(居住者)の場合
- 専門家の報酬:NTD 20,010以下(居住者)の場合
申告と納付
免除額を超える場合には、所定の期限内に当該所得の支払者が申告・納付する必要があります。なお、所得受益者が居住者か非居住者かの違いにより、支払者(源泉徴収義務者)の徴収期限は異なります。
- 所得受益者が台湾居住者の場合:支払日の所属する月の翌月10日までに所定の源泉税を納付し、翌年1月末までに源泉徴収票と支払調書を作成する。
- 所得受益者が台湾非居住者の場合:支払日から10日以内に中途申告と納付する。