台湾進出
就労許可証・居留証
台湾で就労する外国籍者は居留証が必要です。居留証は、就労を事由とする場合は就労許可証に基づき申請します。就労許可証は就労先の台湾法人(または支店)が招聘する形で申請します。
就労事由による居留証の申請
日本人駐在員の居留証発行は、就労事由に基づく申請ですので招聘元法人による就労許可証の発行と停留ビザ・居留ビザを取得後に行います。
1. 就労許可証
申請は台湾で行います。招聘元となる台湾法人が申請者となり、上表の当局宛てに必要書類を提出します。なお、申請要件については、①招聘元となる法人の資本金要件と②申請者本人の経歴要件(学歴・職位により異なる)があります。
招聘元法人は原則、50万元以上の資本金または年間300万元以上の売上高がなければなりません。申請者個人は、所定の学歴とそれに応じた勤務年数が必要となります。
① 招聘元法人の要件
②申請者本人の要件
2. 停留ビザの申請(台湾での申請)
日本(駐日台北経済文化代表処)でも申請は可能です。詳細は駐日台北経済文化代表処にご確認ください。
3. 居留証の申請
居留証は、外国籍者が台湾で生活する際の身分証の役割を果たします。社会保険の加入から賃貸借契約、携帯電話の契約の際に必要な証明書となります。居留証の申請手続きは、台湾の居住理由により異なります。
例えば、就労を理由としたものであれば、上記の就労許可証と居留ビザ(または停留ビザ)が必要ですし、台湾人との婚姻を事由とするものであれば、婚姻証明書等が必要となります。